2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
そこで、裁判員裁判対象事件のうち主要十五罪名について、控訴審が第一審判決を破棄した割合、破棄率の推移を御紹介いたしますと、第一審が裁判官裁判の場合、具体的には控訴審の終局が平成十八年から平成二十年までの期間でいいますと破棄率は一七・六%であったのに対しまして、第一審が裁判員裁判の場合の破棄率、具体的には控訴審の終局が制度施行時から昨年十二月末までの期間の合計というその平均となりますが、これにつきましては
そこで、裁判員裁判対象事件のうち主要十五罪名について、控訴審が第一審判決を破棄した割合、破棄率の推移を御紹介いたしますと、第一審が裁判官裁判の場合、具体的には控訴審の終局が平成十八年から平成二十年までの期間でいいますと破棄率は一七・六%であったのに対しまして、第一審が裁判員裁判の場合の破棄率、具体的には控訴審の終局が制度施行時から昨年十二月末までの期間の合計というその平均となりますが、これにつきましては
まず、二十六年十月までは裁判員裁判対象事件というものが一つ対象として録音、録画されましたが、この件数でいきますと、これやはり平成二十七年の一月一日から同年十二月三十一日までの実施件数でいきますと、裁判員裁判対象事件として三千二百七十四件、それから独自捜査事件については百三十五件、それから知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係る事件、これにつきましては千百三件、さらに精神の障害等
○政府参考人(高木勇人君) 警察におけます平成二十七年度中の裁判員裁判対象事件等の検挙件数は三千二百十七件でありまして、取調べの録音、録画を実施した件数は二千九百三十六件であります。そのうち、お尋ねの取調べの全過程の録音、録画を実施した件数は千五百六十五件であり、全体の約五割となっております。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のとおりでございまして、裁判員裁判対象事件については約九九%において録音、録画が行われております。その他、先ほど申し上げました独自捜査事件でありますとか、知的障害あるいは精神障害、こういった類型での事件については一〇〇%の録音、録画をしております。
こういったことで逮捕、起訴されたというものは初めてだというふうに認識しておりますけれども、この犯行、声を掛ける行為によって、実際に裁判員としての職務の継続に不安を感じた裁判員の皆さんが相次いで辞任を申し出たりとか、また、今もありましたとおり、裁判員裁判対象事件から除外をされて裁判員制度ではない形で裁判をすることになったと。
なお、この事案、事件の発生を受けまして、検察当局におきまして、当該殺人未遂被告事件につきまして、平成二十八年七月、裁判員裁判対象事件からの除外請求を行いまして、裁判官の合議体で取り扱う決定がなされて審理がなされたものと承知しております。
このうちの裁判員裁判対象事件は死刑または無期の懲役、禁錮に当たる罪の事件などとなっておりますところ、現在検討しておりますテロ等準備罪についてはそのような法体系とはしない方向で検討中でございますので、制度の対象事件とはならないということになります。
ところが、法案は、義務付けの対象を全事件の僅か三%の裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件に限定しています。しかも、取調べ官の裁量で、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときなど広い例外を設け、捜査側に都合の悪い取調べは録画されない濫用の危険があります。
さらに、裁判員裁判対象事件だとか、あるいは検察官独自捜査事件だとか、全事件のわずか三%しか義務づけされないわけですね。検察の方では運用で割方多くとるようにしているというふうに言うんですが、警察はそうではないわけなんですよ。
その被疑者が新たな裁判員裁判対象事件で逮捕、起訴されて裁判に至るときには、起訴勾留段階での取り調べというものも極めて重要だと思いますが、そこが録音、録画の義務づけの対象となっているのかいないのか、再度ここで確認したいと思います。お願いします。
○井出委員 大臣にも少し伺いたいのですが、この法律が始まりますと、少なくとも、法律の義務として裁判員裁判対象事件の被疑者の逮捕状執行からは法律上記録をしなければいけない、記録を提出しなければいけないということになります。
○政府参考人(三浦正充君) ただいま法務省の方から御説明があったとおりでございますけれども、本改正法案は、裁判員裁判対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件につきまして、身柄拘束中の被疑者を取り調べる場合に原則全過程の録音、録画を捜査機関に義務付ける、また、供述の任意性が争われた場合に被疑者の取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べ請求を検察官に義務付けるという内容と承知をいたしております。
他方、これは余り例は多くないとは思いますけれども、仮に裁判員裁判対象事件以外の事件で逮捕、勾留中の被疑者が、したがって録音、録画を行っていない場合もあるわけでありますけれども、その中で、捜査機関側の予期しないような場面で裁判員裁判対象事件に関する供述を始めたといったような場合には、それ自体を録音、録画するということはこれは物理的にできないわけでありますけれども、その後、その対象事件に関する取調べを行
○政府参考人(三浦正充君) 警察におきましても取調べの録音、録画の試行に積極的に取り組んでいるところでございまして、直近の速報値による数字でありますけれども、平成二十七年度中における裁判員裁判対象事件等に係る取調べの録音、録画の実施件数は二千八百九十七件、一事件当たりの実施時間も前年比プラス七時間の二十一時間余となるなど、制度化も見据えながら確実に実績を積み重ねているところであります。
一つがその裁判員裁判対象事件、もう一つが知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係る事件、もう一つが精神障害等により責任能力の減退、喪失が疑われる被疑者に係る事件、それから、いわゆる独自捜査事件であって検察官が被疑者を逮捕した事件、この四類型につきましてはそれ以前から試行を行っていたわけでございますが、これを全部本格実施に移行させました。
しかしながら、取調べ室は、警察の場合、全国で一万室以上ございまして、全ての裁判員裁判対象事件について対応するには現在の台数ではなお不十分と言わざるを得ないことから、録音、録画の制度化に向けまして、国としても都道府県警察における整備の支援を含めまして、今後もしっかりと対応してまいりたいと考えております。
○国務大臣(河野太郎君) 警察では、平成二十一年四月から裁判員裁判対象事件に係る取調べの録音、録画の試行を全国で開始し、平成二十四年四月からは否認事件にも対象を拡大するなど、順次運用してきております。また、二十四年五月からは、知的障害を有する被疑者に係る事件についても試行の対象としてまいりました。
取調べの可視化を導入することは評価しますが、しかし、その範囲は裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件だけとされ限定的であり、なおかつ例外も緩やかに認められています。十分な可視化とは言えませんが、今後可視化を更に進めて充実していく方針の下で、最初は小さく導入したということなのでしょうか。法務大臣の所感を伺います。
○上川国務大臣 今回の取り調べの録音、録画につきましては、法律上の制度として、録音、録画の必要性が最も高い類型の事件であります裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件を対象としているところでございます。
裁判員裁判対象事件そして検察官独自捜査事件、全事件の三%にも満たないということそのものは変わっていないんですね。 このことに対して、今これでいいのか、山尾委員に所見を伺いたいと思います。
ただ、警察におきましては、裁判員裁判対象事件に限定をしても、数でいえば、今、年間三千件を超える事件、延べ四万回を超える被疑者取り調べを対象としまして、新しい取り組みとして始めているところであります。今回義務化をされるということになりますと、一定の期間のうちに、原則として全ての取り調べについて録音、録画をしていかなければならないということであります。
これからは公判前整理手続で、死刑事件は裁判員裁判対象事件になりますから、だから、そういう意味では証拠開示というのはある程度進んで、これはいいと思うんですが、過去に行われた死刑の確定判決、それについて再審請求を申し立てているような方々に対しては証拠開示を積極的にして、まずはどういう証拠があるのかということを世の中に明らかにした上で、本当に罪を負わせるのは適当なのかどうかということをちゃんと判断して、その
ですから、そこは、必ずしも裁判員裁判対象事件だけを念頭に置いているものではございませんし、公判前整理手続につきましても、確かに義務づけになっているのは裁判員裁判対象事件でございますけれども、今回、それ以外のものについて請求権を付与するという方向性といいますのは、やはり、裁判員裁判以外のものについてこういった制度を利用していくということを志向しているわけでございます。
○清水委員 法務省や最高裁のホームページにおいて裁判員裁判対象事件について調べますと、こう定義しています。「一定の重大な犯罪であり、」とあるんですね。 しかし、新たに通信傍受法の対象犯罪とされようとしている窃盗、強盗、詐欺、恐喝、児童ポルノ、これらは裁判員裁判対象事件にはならないですよね。ということは、可視化の対象事件にもならないということなんですね。
保釈が許可される場合の保釈時期も第一回公判期日前の割合がふえ、また、裁判員裁判対象事件のような重大事件についても、保釈の積極的な運用が見られるようになっています。 このような変化の背景にありましたのは、裁判員制度の導入も踏まえ、保釈の運用を見直す実務の動きです。
この間、対象範囲を広げるということについては議論は排除しないというふうにも山谷国家公安委員長は述べられておりますが、一方で、警察庁としては、裁判員裁判対象事件がぎりぎりだとか、限度だと。現職の警察官にも私、直接聞きまして、驚きましたけれども、本当に消極的だなというふうに思いました。
その上で、警察においては取り調べの録音、録画の試行に積極的に取り組んでおりますが、裁判員裁判対象事件だけをとってみましても、ようやく五割程度にたどり着いたところでありまして、これを法の施行までの間に確実に実施できるようにしていくこと自体、警察にとっては極めて重い課題であります。取り調べの録音、録画が事案の真相究明等に与える影響を慎重に見きわめていく必要があると考えております。
○山谷国務大臣 御指摘の答弁でございますが、録音、録画には、任意性の立証に有効な面がある一方、被疑者から供述が得られにくくなるなどの側面があるため、その対象は、録音、録画の必要性が類型的に高い裁判員裁判対象事件とすることとされたものと承知をしている旨を述べたところでございます。
このような観点から、制度の対象は、裁判員にわかりやすい立証が求められるなど、類型的に録音、録画の必要性が高い裁判員裁判対象事件とすることが適当と考えております。
○三浦政府参考人 警察におきましては、裁判員裁判対象事件に限定されているとはいえ、年間三千件を超える事件、延べ四万回を超える被疑者取り調べを対象として、録音、録画という全く新しい取り組みを始めたところでありまして、また、裁判員裁判対象事件一つ一つが、国民がその解決を期待する大変重要な事件でもあるわけでございます。
ただ、その中で多かったのがやはり裁判員裁判対象事件ということで、ある時期から、基本方針ですか、ちょっと忘れましたけれども、そのあたりからは裁判員裁判を対象にするというのが基調になって、さらにそれ以外にどのぐらい広げられるかということで、検察官が取り調べをする身柄事件については全て対象にすべきだというような案も有力になって、この裁判員裁判対象事件プラス検察官が取り調べを行う身柄拘束事件ということでかなり
今回は、残念ながらといいますか、皆さんにとってみれば残念ながら、いわゆる全面可視化ではなく、裁判員裁判対象事件そして検察官独自捜査事件に可視化が限定されたわけでありますけれども、まず、桜井参考人、これについて御感想をお聞かせいただきたいというふうに思います。
○椎橋参考人 十八回までの委員会では、もう裁判員裁判対象事件で限定していこうということにはなっていなかったというふうに思います。 ともかく、数は正確にはわかりませんけれども、裁判員裁判対象事件については、これは対象にしましょうという意見は多くありました。
では、お伺いしますが、過去五年間、裁判員裁判対象事件で、指定暴力団の構成員による犯罪に係る事件のうち、被疑者の供述が明らかにされたことで、つまり暴力団員が供述したことを原因にして、当該被疑者がその所属する指定暴力団から報復を受けた事例は何件ありますか、警察庁。
○山谷国務大臣 録音、録画制度は、その有用性を生かしつつ、一方で取り調べや捜査の機能に過度の支障が生じないバランスのとれたものとする必要があると考えておりますが、裁判員裁判対象事件以外の事件であっても、個別の事件ごとに事件内容、証拠関係、供述証拠の必要性といったものを考慮して、個別に録音、録画を実施するといったことはあり得るものと考えております。
○山谷国務大臣 制度対象事件の範囲を裁判員裁判対象事件に限定ということでございます。 裁判員裁判対象事件は、取り調べ状況をめぐる争いが比較的生じやすく、また、専門家ではない裁判員が短期間のうちに審理を行うという制度の性格上、わかりやすい立証を行っていく必要性が高いものと承知をしております。
委員会におきましては、長期間の審判を要する事件等を裁判員裁判対象事件から除外する趣旨、裁判員等選任手続の辞退率、出席率の現状と対策、裁判員等の守秘義務の在り方、裁判員裁判の対象の範囲、刑事裁判における裁判員や犯罪被害者等への配慮、小規模な合議体による裁判員裁判の利活用等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
まず、この村木さんの郵便不正事件という冤罪事件ですけれども、今回、裁判員裁判対象事件にあわせて検察官独自捜査事件が可視化の対象になりますので、もちろん、今回の法案が通れば、この事件は可視化をされていたということになります。
つまりは、可視化というものは、録音、録画というものは、被疑者の人権保障として位置づけられたということを大臣もしっかりと受けとめていただき、対象事件の問題、今回は、全拘束事件の三%ですか、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限られ、全過程ではなく、例外事由が、つまり録音、録画しないでいいという事由が設けられ、それが取り調べ官の裁量に委ねられている、こういう規定になっております。